箕面市率第4中学校

箕面四中同窓会は、同窓生をつなぐサポートと母校の発展に寄与するための組織です。

Message from the President会長挨拶

荒井洋

平成26年2月の臨時総会において、会長として承認いただきました第1期卒業の荒井と申します。歴代の会長を始め数多くの卒業生がおられる中で会長としての責任を痛感しております。

さて、1974年(昭和49年)4月に第二中学校から分離開校し、当初、東小学校区、萱野東小学校区の中学校として第四中学校が設立されました。その後第六中学校と分離し萱野東小学校区、豊川南小学校区の中学校として歴史を重ねて参りました。

私たち同窓会は、地域の中学校として発展していく母校に誇りを持ち共に歩んでいくことが必要だと思います。また、在校生が勉強やクラブ活動で活発に活動していること、さらに、卒業生の方々が多方面で活躍している姿等を目や耳にすることは大変うれしいことです。

最後に卒業生皆様が同窓会を身近に感じて頂き、そして、新たな出会いで卒業生の輪を広げてることができるよう、役員一同、同窓会を運営していきたいと考えております。まだまだ微力ではありますが今後の活動に対しまして皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

会長 荒井 洋(一期生)

Board Member同窓会役員

役職氏名卒業期
名誉会長立川 隆志校長
会長荒井 洋一期生
副会長稲野 正信六期生
副会長水沼 博十五期生
書紀丸居 大祐十九期生
会計本間 美由紀一期生
会計上田 憲一教頭先生
会計監査北川 泰子一期生
事業部長植村 明弘六期生
広報部長中西 勝哉二十四期生
総務部長山田 清久六期生

regulation of society同窓会会則

第1章
名称
第1条
本会は箕面市立第四中学校同窓会と称する。
第2章
目的
第2条
本会は会員相互の親睦と向上をはかり、母校の発展に寄与する。
第3章
所在
第3条
本会の事務局を箕面市立第四中学校(箕面市石丸1丁目17番1号)内におく。
第4章
会員
第4条
本会は次の会員をもって組織する。
正会員・・・母校卒業生特別会員・・母校現旧職員
第5条
会員はその姓名・住所・勤務先を変更した時は必ず本会に報告するものとする。
第6条
会員で本会の体面を汚した者は、総会の決議によって除名することができる。
第5章
事業
第7条
本会は次の事業を行う。
  • 毎年総会を開く。また、役員会で必要と認めた時、臨時総会を開くことが出来る。ただし、役員会を持って、総会に替えることができる。
  • 母校の発展のための協力。
  • 会員名簿の管理
  • その他、本会の目的達成に必要な事業。
第6章
役員及び幹事
第8条
本会には次の役員・代表幹事・幹事をおき、選出方法は次の通りとする。
  • 名誉会長
    母校校長を推す。
  • 会長
    1名
    役員会より推薦する。
  • 副会長
    若干名
    役員会より推薦する。
  • 書紀
    若干名
    役員会より推薦する。
  • 会計
    2名
    役員会より1名を推薦し、特別会員から1名を顧問とする。
  • 会計監査
    1名
    幹事の中から1名の会計監査を役員会より推薦する。
  • 部長
    3名
    役員会より事業、広報、総務担当の各部長を推薦する。
  • 代表幹事
    若干名
    各卒業期ごとに若干名の代表幹事を互選する。
  • 幹事
    若干名
    各卒業期ごとにおける学級ごとに若干名の幹事を選出する。
第9条
役員、部長、代表幹事及び幹事の任務は次のとおりとする。
  • 会長は会務一切をとりまとめ本会を代表する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  • 書記は本会の事務を担当する。
  • 会計は金銭出納に関する事務を担当する。
  • 部長 事業部長は事業の計画・遂行、広報部長は同窓会名簿の管理・会誌等の発行、総務部長は幹事の連絡・調整の他一般事務を担当する。
  • 代表幹事は会務を処理する。
  • 幹事は会員相互の連絡に関する事務を担当する
  • 会計監査は会計を監査し総会に報告する。
第10条
役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第7章
会議
第11条
総会は毎年1回開催する。
第12条
総会においては次の事項を報告して会員の承認を受けなければならない。
  • 役員の承認。
  • 前年度決算報告。
  • 本年度予算に関すること。
  • その他必要な事項
第13条
総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
第14条
役員会は役員及び代表幹事をもって構成し、次の事項を審議決定する。
  • 総会提出議案
  • 事業計画立案
  • 役員候補者の推せん及び選出
  • その他必要な事項
第15条
幹事会は必要に応じて会長がこれを召集する。
第8章
会計
第16条
経費は会費・寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第17条
正会員は終身会費1,500円を入会と同時に納入する。ただし、既納会費は事情の如何にかかわらず一切返金しない。
第18条
特別の費用を要する時は臨時に会員から徴収することがある。
第19条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章
改正
第20条
本会会則の改正は書式により総会に提出し、過半数の賛成をえて改正することができる。
第10章
付則
本会の会則は昭和58年3月27日施行し、昭和58年1月29日より適用する。
  • 平成20年 2月16日 規約の一部改正
  • 平成20年11月14日 規約の一部改正
  • 令和5年2月14日 会則の一部改正

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